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EasyLive ASP 利用規約

第1章総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます)に基づき、第2条(2)に定める契約者と利用契約を締結の上、本サービスを提供します。
2.利用規約は利用契約の規定の一部となるものであり、契約者等は利用規約を遵守するものとします。利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。

(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス 利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供するEasyLiveのサービス
(2)契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3)利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4)利用契約等 利用契約及び利用規約
(5)契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6)本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7)本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8)アカウントID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9)パスワード アカウントIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)認定利用者 当社が、契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者等)等と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(11)契約者等 契約者及び認定利用者

(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時に効力を生じるものとします。

(利用規約の変更)
第4条 当社は、利用規約を、当社の判断で、随時変更することがあります。変更前に締結済みの利用契約にも、変更後の利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、10日以上の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。但し、当社が、軽微な変更である又は緊急を要する変更であると判断する場合には、予告期間を短縮し又は設けないことができるものとします。

第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第5条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の方法により利用申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の方法により利用変更申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込又は利用変更申込に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき

(認定利用者による利用)
第6条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、認定利用者による利用は契約者の自己の利用とみなされるものとします。また、契約者は、認定利用者に利用契約等及びその他当社が求める事項を遵守させ、かかる認定利用者の利用につき一切の責任を負うものとします。

(変更通知)
第7条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の10日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(一時的な中断及び提供停止)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第12条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(利用期間)
第9条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。

(最短利用期間)
第10条 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して2か月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第11条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。

(契約者からの利用契約の解約)
第11条 契約者は、解約希望日の1か月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を終了させることができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望日までの期間が1か月に満たない場合には解約希望通知が当社に到達した日の1か月後の応答日を契約者の解約希望日とみなし、同日をもって利用契約が終了するものとします。
2.契約者は、利用契約の終了までの利用料金等を支払うとともに、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払の利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

(当社からの利用契約の解約)
第12条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)利用申込、利用変更申込その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)利用契約等のいずれかの条項に違反した場合
(3)支払停止もしくは支払不能等になった場合又はその他信用不安が生じた場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売等の申立があった場合又は公租公課の滞納処分等を受けた場合
(5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始等の申立があったとき又は清算手続きに入った場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)契約者が当社の名誉、信用を著しく毀損する等当社が契約者との利用契約の継続が困難であると当社が判断した場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

(本サービスの廃止)
第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の2か月前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて廃止後の日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
3.本サービスの廃止に関する当社の責任については、第8条第4項を準用するものとします。

(契約終了後の処理)
第14条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。

第3章サービス
(本サービスの種類と内容)
第15条 契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第31条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1)ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2)磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるにとどまり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

(本サービスの提供区域)
第16条 本サービスの提供区域は、利用契約で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

(サポート)
第17条 当社のサポートサービスは、利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。

(再委託)
第18条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第28条(秘密情報の取り扱い)及び第29条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第19条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別途、利用契約で定める通りとします。

(利用料金の支払義務)
第20条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という)中の利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。
2.利用期間において、第8条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、前項に定める利用期間中の利用料金の支払を免除されないものとします。

(遅延利息)
第21条 契約者が、利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

第5章契約者の義務等
(自己責任の原則)
第22条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(利用責任者)
第23条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し速やかに通知するものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第24条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者設備、契約者の本サービス利用のためのインターネット接続並びに本サービス利用のための環境の不具合等により、当社が契約者に対して本サービスを提供できなくとも、当社が義務違反の責めを問われないものとします。
3.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(アカウントID及びパスワード)
第25条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きアカウントID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。アカウントID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.契約者のアカウントID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなされるものと、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害の賠償責任を負うものとします。ただし、当社の故意又は過失によりアカウントID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(バックアップ)
第26条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存するものとします。利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

(禁止事項)
第27条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん、コピー又は消去する行為
(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。この場合における、当社の責任については、第8条第4項を準用するものとします。
4.本条の定めは、当社に、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます)情報(データ、コンテンツを含みます)を監視する義務を課すものではありません。

第6章秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第28条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第18条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。

(個人情報の取り扱い)
第29条 当社は、本サービス遂行のため契約者等より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします)を適切に取り扱い、管理に必要な措置を講ずるものとします。また、当社は、個人情報を利用契約及び本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する適用ある関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第6項の規定を準用するものとします。

第7章損害賠償等
(損害賠償の制限)
第30条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じかつその事を当社が知った時点から起算して、継続して72時間以上本サービスが利用できなかった場合に限り、申込者又は利用者の請求にもとづき、当該事由が生じかつその事を当社が知った時点から本サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下切捨)に、利用料金の月額の30分の1を乗じた額を利用料金から差し引きます。
(2)当社の損害賠償責任が免責されている場合を除いて、本サービスのうち有償で提供している部分について、当社の故意・過失により、契約者に損害・損失が発生した場合の当社による賠償は利用料金1か月分の金額を上限とします。1年支払の場合には、その利用料の12分の1を乗じて得た額(小数点以下切捨)を上限とします。
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
3.本サービスのうち無償で提供している部分についての損害賠償は、いかなる場合においても、当社は賠償責任を負いません。
4.当社の契約者に対する賠償責任に、次の損害・損失は含まれないものとします。
(1)不可抗力を含む当社の責任ではない事由から生じた損害・損失
(2)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害・損失
(3)逸失利益
(4)データ、コンピュータ・プログラム等の無体物の損害・損失
(5)契約者等と契約関係にある者又は契約者等の取引先等からの損害賠償請求に関連する契約者の損害・損失
5.当社は損害賠償を相当額のASPサービスの提供又はASPサービス提供期間の延長をもって代えることができるものとします。

(免責)
第31条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスの利用に関連し、契約者等と契約関係にある者又は契約者等の取引先等との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

第8章 反社会的勢力との関係排除
(反社会的勢力との関係排除)
第32条 当社及び契約者等は、利用契約の締結時において、かつ将来にわたっても、自ら又は、その代表者、取締役、監査役、執行役、支配株主、その他経営に実質的に関与する者、関係会社(親会社、子会社、孫会社含む)、取引先が、以下の各号に該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係、その他何らかの関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対する資金提供、便宜の供与、その他行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与していないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(6) 自ら又は第三者を利用して相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は強迫的言辞を用いていないこと
2.当社は契約者等が前項違反のおそれがあると考える場合には、契約者等に説明や資料の提出を求めることができ、利用者はこれに速やかに提出するものとします。
3.当社は、契約者等が本条第1項又は第2項に違反する場合、催告その他の何らの手続きを要することなく、利用契約並びに当社及び契約者等の間で締結した全ての契約を解除することができるものとします。

第9章 雑則
(権利義務譲渡の禁止)
第33条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

(合意管轄)
第34条 利用規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて西宮簡易裁判所又は神戸地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)
第35条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

(協議等)
第36条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。

2014年7月1日制定

(半角数字)